建設業許可を取得した人必見! 経営事項審査までの流れを知ろう

建設業許可を取得した人必見! 経営事項審査までの流れを知ろう

すでに建設業許可を取得してさまざまな仕事を請け負ってくると、新たな一歩として取り組みたいのが公共事業に係る仕事ではないでしょうか?
公共事業に係るためには、経営事項審査を受けなければいけません。

ここでは、経営事項審査の取得を検討している企業様に、経営事項審査の基本と審査までに必要な項目を解説します。

経営事項審査の手順

経営事項審査までの流れをご紹介します。

1. 建設業許可を取得します
2. 「決算変更届」を作成し、建設業許可を取得した都道府県または国土交通省の地方整備局へ提出します
3. 「経営状況分析」の申請書を作成し、経営状況分析の登録機関へ提出します
4. 経営事項審査を予約します(または審査日が記載されたはがきを受け取ります)
※予約方法は都道府県によって異なります。
5. 経営状況分析を申請後、1週間ほどで「経営状況分析結果通知書」が届きます
6. 経営事項審査を予約した日(または通知された日)に来庁して経営事項審査の申請をします
7. 経営事項審査の申請後、1ヵ月ほどで「経営規模等評価結果通知書」が届きます
8. 官公庁へ「入札参加資格審査」を申請します
9. 審査を通れば、官公庁のリストに登録され入札に参加できるようになります

※官公庁によっては「資格登録認定通知書」が届くことがあります。

決算変更届の作成の注意点

決算変更届は事業年度終了後4ヵ月以内に作成・提出しなければいけません。
決算変更届には工事経歴書が必要になりますが、これは経営事項審査でも必要になるので精査して管理しましょう。

工事の件名や内容と業種がそれぞれ間違っていないか、請求書や契約書などを確認しておきましょう。

経営状況分析申請の注意点

設立の費用と人数

先の手順であったように、経営事項審査を受けるためには、審査を受ける前日までに経営状況分析を終えている必要があります。
建設業用の財務諸表を作成し、必要書類を添付して分析機関に申請しましょう。
建設業用の財務諸表は、税務申告書に添付する財務諸表とは勘定する項目が異なるので注意が必要です。

経営事項審査には必要書類が多くあります。できるだけスムーズに集められるよう日頃から契約書の書き方などに注意しておきましょう。
契約書を交わしていなかったり、工事資料や請求書などがなかったりした場合は、工事の実績として加算されないことがあります。

経営事項審査を申請する場合は、帳簿などの書類をしっかりと整理して、いつでも必要事項を確認できるようにすることも大切です。