どれくらい提出書類があるの? 経営事項審査の必要書類の内容
経営事項審査には実に多くの書類が必要になります。
ここでは、大阪府に経営事項審査の申請をする際に必要になる提出書類について紹介します。
経営事項審査申請書類の内容
経営事項審査の申請には、予約日の予約時間帯に「提出書類・添付書類・提示書類」を持参する必要があります。
申請書類は必ず、正本と副本の2部を用意しましょう。
副本は受付印を押印されたのちに返却されます。
各項目の詳しい内容は以下の通りです。
(必要書類や様式等は大阪府の「経営事項審査の申請・証明等」のページにてダウンロードできます。)
提出・提示・添付書類一覧
項目数が多いため、ここでは経営事項審査の必須書類を記述していきます。
【提出書類】
1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書とその表紙
2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
※工事高とは、完了した工事の売り上げ高のことです。
3. 技術職員名簿
この名簿では、審査基準日において6ヵ月を超えて在籍している技術職員全員分について作成するこことになります。
ただし、月額の給料が10万円を下回る場合は恒久的雇用・常時雇用とみなされないため、技術職員として扱うことはできません。
4. その他の審査項目(社会性等)
その他の審査項目では建設業者が社会的な責任を果たしているかどうかなどが評価されます。
社会保険への加入や法令遵守など、本来行うべきことができていない場合は減点評価され、退職金の備えや防災活動への貢献などは加点評価されます。
いずれもP点(総合評定値)に与える影響が大きく、該当する場合は厳正な確認書類が要求されます。
≪一例≫
・防災活動への貢献
災害時の建設業者の防災活動について定められた協定を締結しているかによって評価が異なります。
・法令遵守の状況
経緯事項審査対象期間中に、国土交通省などから指示処分または営業停止処分を受けたかどうかが審査に影響してきます。
5. 工事経歴書
6. 工事経歴書記載の上位5件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等写し
7. 経営状況分析結果通知書の原本
8. 国家資格等を確認する書類の写し
9. 技術職員実務経験申立書
10. 技術職員名簿に記載されている職員の審査基準日以前6ヵ月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用を確認できる書類。
【提示書類】
1. 建設業許可通知書又は許可証明書の写し(申請日現在有効なもの)
2. 建設業許可申請書副本一式(申請日現在有効なもの)
3. 決算変更届副本一式 (審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に応じた年度分のもの)
4. 変更届副本一式(直近の建設業許可申請(新規又は更新)以降に提出したもの)
5. 経営規模等評価申請書副本一式及び経営規模等評価結果通知書(前期分)の写し
6. 審査対象事業年度及び前審査対象事業年度に係る法人税確定申告書別表十六(一)及び(二)、 また、必要に応じて、別表十六(五)、(六)及びその他減価償却実施額が確認できる書類の 写し
(連結決算を採用している法人及び特殊経審又は決算期変更した法人)
7. 完成工事高を確認できる書類であって、審査対象事業年度及び完成工事高計算基準の区分に 応じた年度分に係る、次に掲げる全ての書類の写し
ア (法人)法人税確定申告書別表一(電子申告の場合は、受信通知を含む)及び決算報告書 のうち損益計算書
(個人事業主)所得税確定申告書第一表(電子申告の場合は、受信通知を含む)、 第二表 及び収支内訳書又は青色申告決算書
イ 消費税及び地方消費税確定申告書控及び添付書類(税務署の受付印のあるもの。
ただし、 電子申告の場合は、受信通知を含む)
ウ 消費税及び地方消費税納税証明書(その 1・納税額等証明書用)
8.その他の審査項目(社会性等)に該当ある項目がある場合は、その確認書類
※以下の資料より一部引用
『経営事項審査申請の手引き』/大阪府住宅まちづくり部建築振興課
提出書類での注意点
上記8と9の項目で挙げた「国家資格等を確認する書類の写し」と「技術職員実務経験申立書」に関しては、前期に申請していない場合や、
前期の内容から変更があった場合に必要になるので注意しましょう。
また、建設業許可申請で国家資格登録をしていない場合は、審査基準日以前に取得した資格でも記入することはできません。
平成28年から審査基準が変更
平成28年6月1日より経営事項審査の審査項目と基準が改正されました。
それに伴い様式が変更されるため、各都道府県のホームページから新しい申請書をダウンロードするようにしてください。
大阪府の場合、経営事項審査の予約は来庁して予約する方法と、FAXで予約する方法の2通りがあります。
予約は申請日の2か月前から受け付けていますが、決算変更届の提出が終わっている必要があります。
必要書類だけなく、関係する届出にも注意して申請しましょう。