経営事項審査の有効期間ってどれくらい?
経営事項審査が一度通ったからといって、もう審査の必要がないわけではありません。
経営事項審査には有効期限があり、一定の期間内で行う必要があります。
ここでは、経営事項審査の有効期間についてご紹介します。
審査基準日
経営事項審査の有効期間を理解するためには、「審査基準日」について知らなければいけません。
審査基準日とは原則として“申請をする日の直前の事業年度終了日”(直近の決算日)のことを言います。
そのため申請時にすでに新しい事業年度終了日を迎えている場合は、以前の審査基準日で審査を受けることはできません。
経営事項審査結果通知の期限
経営事項審査結果には有効期限があり、営業年度終了の日から1年7カ月と決められています。
つまり、審査基準日から1年7カ月後の日付であり、結果通知書を受け取ってから1年7カ月後の期間ではないので注意しましょう。
例えば、平成28年3月31日の決算を審査基準日として審査を受けて通ったとします。
すると、その審査結果の有効期限は平成29年の10月31日になるということです。
経営事項審査結果通知書の期限を切らさず継続するには
建設業許可を取得していればいつでも経営事項審査を受けることができます。
しかし有効期限が決算日から1年7カ月であるため、この有効期限が切れないうちに新たに経営事項審査の申請をする必要があります。
※経営事項審査を申請するには、決算変更届の提出と経営状況分析の申請していなければなりません。
経営事項審査書を申請したら、1ヵ月ほどで「経営規模等評価結果通知書」が手に入ります。
公共事業の入札に参加し続けるには、経営事項審査が通った審査基準日の翌年の決算日から、7カ月以内に経営事項審査結果通知書を受け取らなければいけません。
先ほどの例の場合、もし申請が遅れてしまったり、書類の不備などで期限内に審査を受けられなかったりすると、11月以降の公共事業の入札に参加できなくなってしまいます。
経営事項審査には申請書の受理から1ヵ月程度かかります。
ですから、該当月の決算終了日から4~5ヵ月以内には申請が完了していることをおすすめします。
経営事項審査の申請方法(大阪府の場合)
経営事項審査の申請者は、経営状況分析の申請をした後、経営状況分析結果通知を受領していなければいけません。
また、決算変更届の提出を済ませておくことも必須項目です。
経営事項審査は2か月前から予約受付をしています。
来庁して予約する場合は申請会場内の「経営事項審査の予約簿」に必要項目を記入します。
FAXの場合は『大阪府の建設業許可申請等の受付について』というページから、「経営事項審査予約受付表」をダウンロードし、必要項目を記入後に送信してください。
窓口での申請受付は1日最大45件となっているので、特別指定したい日がある場合は早めの予約が大切です。
※都道府県によって申請手続きの方法や受け入れ件数は異なります。
各都道府県のホームページにて確認が必要です。
経営事項審査には必要書類だけでなく、その有効期間にも注意が必要です。
毎年決算日が近づいた頃には経営審査事項の申請も視野に入れて必要書類を用意し、審査予約を済ませるようにしましょう。